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マイナスの財産分与について

どのようなことですか?

財産分与の対象となる資産には、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産、つまり借金も含まれます。

例えば、夫名義でマンションを購入した場合で他に夫婦の資産がないケースを考えます。

この場合、妻は財産分与として、そのマンションの3分の1から2分の1程度の価値を財産分与として請求してくるでしょう。

しかしながら、そのマンションの住宅ローンが残っている場合には、その分の金額はマンションの資産価値から差し引かれますので、額が大きければマイナスになる可能性もあるのです。

どのように財産分与を行うのですか?

とはいえ、財産分与がマイナスの資産であったとしても、妻が銀行などのローン先に対して、直接に債務を引き受けるというわけではありません。

通常、住宅ローンは配偶者の一方が借主であるならば、もう一方が連帯保証人になっていると思われます。

この場合は双方で話し合い、連帯保証人である妻の方が、マンションに対する権利を放棄するかわりに、残っているローンの支払いは借金の借主本人である夫の方で引き受ける、などといった約束を取り交わすことがあります。

ただし、連帯保証人の責任というのは、ローンの貸主(債権者)の承諾を得なければなくなりませんので注意が必要です。


保証人の責任はいつまで?
根保証契約の有効期限は?
離婚すると借金の保証人ではなくなる?
夫婦の合意のみで保証人をやめられるか
知らない間にお金が振り込まれていたら?
個別の借金ごとに保証人になった場合の責任
根保証で追加融資を知らなかった場合
マイナスの財産分与とは?
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