どのようなことですか?
財産分与の対象となる資産には、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産、つまり借金も含まれます。
例えば、夫名義でマンションを購入した場合で他に夫婦の資産がないケースを考えます。
この場合、妻は財産分与として、そのマンションの3分の1から2分の1程度の価値を財産分与として請求してくるでしょう。
しかしながら、そのマンションの住宅ローンが残っている場合には、その分の金額はマンションの資産価値から差し引かれますので、額が大きければマイナスになる可能性もあるのです。
どのように財産分与を行うのですか?
とはいえ、財産分与がマイナスの資産であったとしても、妻が銀行などのローン先に対して、直接に債務を引き受けるというわけではありません。
通常、住宅ローンは配偶者の一方が借主であるならば、もう一方が連帯保証人になっていると思われます。
この場合は双方で話し合い、連帯保証人である妻の方が、マンションに対する権利を放棄するかわりに、残っているローンの支払いは借金の借主本人である夫の方で引き受ける、などといった約束を取り交わすことがあります。
ただし、連帯保証人の責任というのは、ローンの貸主(債権者)の承諾を得なければなくなりませんので注意が必要です。 |