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個別の借金ごとに保証人になった場合の責任について

一件一件ごとの借金の場合、保証人の責任はいつまでですか?

連帯保証人の責任は、一件一件の借金ごとの連帯保証人となる場合には、その一件一件の借金の完済までとなります。

なので、借金がなくなれば、連帯保証人はそれ以降、何の責任も負いません。

ただし、根保証契約の場合には、いったんは完済しても、それだけでは連帯保証人の責任が終わりませんので、注意が必要です。

根保証契約の場合、保証人の責任はいつ終わるのですか?

根保証契約をした連帯保証人は、極度額※の範囲内であれば、借主が繰り返し借り入れる借金について、保証期間が過ぎるまでは保証する責任を負います。

通常ですと、保証期間は契約によって決められていますので、根保証契約もその期間が満了すれば終了することになります。

ただし、期間満了時点において、まだ借金が残っているという場合には、その残高(確定債務)については、それ以後も連帯保証人としての責任を負わなければなりません。

つまり、根保証契約の保証人というのは、確定した借金が完済されるまで、保証人をやめることができないということになります。

なお、当然ですが、違法金利や法規制を超える損害金を支払う必要はありません。

※あらかじめ決めた「この額までなら何度でも借りられる」という限度額のことです。


□保証人の責任はいつまで?
□根保証契約の有効期限は?
□離婚すると借金の保証人ではなくなる?
□夫婦の合意のみで保証人をやめられるか
□知らない間にお金が振り込まれていたら?
□個別の借金ごとに保証人になった場合の責任
□根保証で追加融資を知らなかった場合
□マイナスの財産分与とは?
□業者が勝手にお金を振り込んできたら?
□押し貸しされたお金は業者に返した方がいい?

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