一件一件ごとの借金の場合、保証人の責任はいつまでですか?
連帯保証人の責任は、一件一件の借金ごとの連帯保証人となる場合には、その一件一件の借金の完済までとなります。
なので、借金がなくなれば、連帯保証人はそれ以降、何の責任も負いません。
ただし、根保証契約の場合には、いったんは完済しても、それだけでは連帯保証人の責任が終わりませんので、注意が必要です。
根保証契約の場合、保証人の責任はいつ終わるのですか?
根保証契約をした連帯保証人は、極度額※の範囲内であれば、借主が繰り返し借り入れる借金について、保証期間が過ぎるまでは保証する責任を負います。
通常ですと、保証期間は契約によって決められていますので、根保証契約もその期間が満了すれば終了することになります。
ただし、期間満了時点において、まだ借金が残っているという場合には、その残高(確定債務)については、それ以後も連帯保証人としての責任を負わなければなりません。
つまり、根保証契約の保証人というのは、確定した借金が完済されるまで、保証人をやめることができないということになります。
なお、当然ですが、違法金利や法規制を超える損害金を支払う必要はありません。
※あらかじめ決めた「この額までなら何度でも借りられる」という限度額のことです。 |