書面交付も通知もない場合はどうなるのですか?
貸金業者は、根保証契約をする場合には、保証人に対して、根保証であることの説明書面や契約内容を記載した書面を交付し、また、新たに貸付けをするごとに、保証人にその事実を通知しなければならないことになっています。
よって、これらの書面交付や通知がなされていない場合には、その根保証契約は無効ということになります。
つまり、保証人は、当初の契約のときに保証した金額についてのみ、支払いの義務を負うことになります。
書面は受け取っていて、根保証契約と知らなかった場合は?
その場合には、民法の錯誤(95条)による無効を主張できる余地があります。
※参考:東京地判平12.1.20
根保証契約が期間満了になったら?
根保証契約が期間満了すると、その時点の借入れ残高を借入額とする、通常の金銭消費貸借契約にかわります。
従いまして、期間満了時点において、まだ借金が残っているという場合には、その残高(確定債務)については、それ以後も連帯保証人としての責任を負う必要があります。 |