どのくらいが上限ですか?
根保証契約の有効期限は、契約の日から5年間までが定めることができる上限となっています(民法465条の3・1項)。
なので、この期間を過ぎた日を定めても効力を生じません。
また、あらかじめ期限を定めなかったときは、根保証契約をした比から3年で期間満了と定められています(同2項)。
ちなみに、これは、契約によって5年を超える期間を定めて無効となった場合にも、自動的に3年という期間に決まるということです。
根保証契約が期間満了になるとどうなるのですか?
根保証契約が期間満了すると、その時点の借入れ残高を借入額とする、通常の金銭消費貸借契約にかわります。
なので、期間満了時点において、まだ借金が残っているという場合には、その残高(確定債務)については、それ以後も連帯保証人としての責任を負う必要があります。 |