離婚すれば夫の連帯保証人はやめられるのでしょうか?
たとえ離婚をしたとしても、夫の借金の連帯保証人をやめることはできません。
離婚でクリアにすべき問題は?
次のようなことがあります。
■親権者について
⇒ 未成年の子の親権者をどちらにするのかということです。
⇒ 子供を引き取り、養育する配偶者が必ずしも親権者になる必要はありません。子供が幼い場合は、夫が親権者でも、妻が監護者として子供を養育するということもあります。
■離婚給付について
⇒ 離婚の慰謝料
⇒ 子供の養育費
⇒ 財産分与(結婚生活の間に夫婦で蓄えた資産の処分)
財産分与の対象になる資産は?
財産分与の対象になる資産には、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産、すなわち借金も含まれます。
例えば、夫名義でマンションを購入した場合には、他に夫婦の資産がなければ、妻は財産分与として、そのマンションの3分の1から2分の1程度の価値を財産分与として請求してくると思われます。
しかしながら、そのマンションの住宅ローンが残っている場合には、その分はマンションの資産価値から差し引かれ、額が大きければマイナスになる可能性もあります。 |