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離婚すると借金の保証人ではなくなるのかについて

離婚すれば夫の連帯保証人はやめられるのでしょうか?

たとえ離婚をしたとしても、夫の借金の連帯保証人をやめることはできません。

離婚でクリアにすべき問題は?

次のようなことがあります。

親権者について
⇒ 未成年の子の親権者をどちらにするのかということです。
⇒ 子供を引き取り、養育する配偶者が必ずしも親権者になる必要はありません。子供が幼い場合は、夫が親権者でも、妻が監護者として子供を養育するということもあります。

離婚給付について
⇒ 離婚の慰謝料
⇒ 子供の養育費
⇒ 財産分与(結婚生活の間に夫婦で蓄えた資産の処分)

財産分与の対象になる資産は?

財産分与の対象になる資産には、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産、すなわち借金も含まれます。

例えば、夫名義でマンションを購入した場合には、他に夫婦の資産がなければ、妻は財産分与として、そのマンションの3分の1から2分の1程度の価値を財産分与として請求してくると思われます。

しかしながら、そのマンションの住宅ローンが残っている場合には、その分はマンションの資産価値から差し引かれ、額が大きければマイナスになる可能性もあります。


保証人の責任はいつまで?
根保証契約の有効期限は?
離婚すると借金の保証人ではなくなる?
夫婦の合意のみで保証人をやめられるか
知らない間にお金が振り込まれていたら?
個別の借金ごとに保証人になった場合の責任
根保証で追加融資を知らなかった場合
マイナスの財産分与とは?
業者が勝手にお金を振り込んできたら?
押し貸しされたお金は業者に返した方がいい?

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