借金の連帯保証人になったのですが、いつまで責任を負うのでしょうか?
連帯保証人としての役割は、連帯保証をした借金を借主※が全額返済し終えれば終わりになります。
しかしながら、借主が返済を怠れば、連帯保証人は借主に代わって保証した借金を無条件に返済しなければなりません。
なお、返済義務があるのは、次のものです。
■未返済の借金の元本
■未払いの利息
■遅延損害金
※債務者本人=主たる債務者
違法な金利については支払わなくてもよいのでしょうか?
連帯保証人も借主と同様、合法金利を超える利息部分については、支払う義務はありません。
また、取立て手数料、迷惑料、管理料などの名目で、様々な金銭の支払いを保証人に請求する悪質業者もありますが、法定内の返済金以外のお金を支払う必要はありません。 |