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法外な遅延損害金を請求された場合について

遅延損害金に関する規制は?

遅延損害金というのは、返済ができなかった場合の違約金のことですが、この遅延損害金の利率については、利息制限法および出資法に規定があります。

利息制限法の遅延損害金は?

利息制限法の規定では、利息制限法で定められた金利の1.46倍までを損害金として取ることができます。

なお、それ以上の場合は無効となります。

出資法の遅延損害金は?

出資法では、貸金業者の場合、利息と同率の29.2%が損害金の上限となっています。

よって、この利率以上の損害金は処罰の対象となります。

つまり、利息制限法による遅延損害金の利率は制限利率の1.46倍までで、それ以上の遅延損害金は無効となり、また、貸金業者の場合、出資法の年利29.2%を超えると処罰の対象になるということです。


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