遅延損害金に関する規制は?
遅延損害金というのは、返済ができなかった場合の違約金のことですが、この遅延損害金の利率については、利息制限法および出資法に規定があります。
利息制限法の遅延損害金は?
利息制限法の規定では、利息制限法で定められた金利の1.46倍までを損害金として取ることができます。
なお、それ以上の場合は無効となります。
出資法の遅延損害金は?
出資法では、貸金業者の場合、利息と同率の29.2%が損害金の上限となっています。
よって、この利率以上の損害金は処罰の対象となります。
つまり、利息制限法による遅延損害金の利率は制限利率の1.46倍までで、それ以上の遅延損害金は無効となり、また、貸金業者の場合、出資法の年利29.2%を超えると処罰の対象になるということです。 |