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家族の借金で返済を迫られた場合について

家族の借金の返済義務はどうなっているのですか?

原則として、借金は、借りた人だけのものです。なので、妻や子などの家族の借金の返済義務は、借りた人以外にはありません。

例えば、子の借金はあくまでも子の借金であり、夫には関係ありません。

つまり、夫は返済の請求があっても保証人にでもなっていない限り、支払う必要はないということです。

しかしながら、妻の借金の場合には、次の民法761条の規定が問題となる場合があります。

<日常家事債務の連帯保証の規定(民法761条)>
「夫婦の一方が毎日の家事について第三者から物を買ったり借金した場合には、夫婦は連帯して共同責任を負う」

とはいえ、消費者金融からの借金の場合には、日常家事に費消することは少ないと思われます。

ちなみに、内緒で夫を保証人に立てるケースがありますが、夫と貸主との間に保証契約について合意があったわけではありませんので、この場合は、保証契約も成立していないことになります。


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