支払督促による債権の回収とは?
この回収方法は、督促手続きと呼ばれるもので、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立書を提出すると、裁判所が債務者に対して支払督促を発してくれます。
そして、債務者から異議が出なければ、仮執行の宣言を付けてもらうことにより、直ちに強制執行ができます。
ちなみに、債務者は、問題があれば異議の申立をすべきでしょう。
なお、この支払督促は、手続きが簡単で、費用も安くすみますが、債務者から異議の申立があると訴訟に移行します。
訴訟による債権の回収とは?
この債権回収は、民事訴訟を起こして判決をもらい、その判決を債務名義として強制執行をする方法です。
ただし、債権者に財産があればいいですが、財産がなく強制執行するものがない場合には、意味のないものとなってしまいます。
なので、自己破産をしようとしている債務者には、ほとんど効果はないといえます。 |