取立屋の暴力は違法ですか?
取立屋が暴力を振るうと、刑法の暴行罪(刑法208条)が成立します。
また、その取立屋が貸金業者であれば、貸金業法の取立行為規制(貸金業法21条)に違反することになります。
さらに、脅迫すれば脅迫罪が、暴行によりケガをすれば傷害罪などの刑法の罰則規定が適用されることもあります。
取立屋から暴力を振るわれたらどうしたらよいですか?
被害者は、取立屋を上記の罪で警察や警察庁に刑事告訴することができますし、監督行政庁※に対して、暴力的な取立てを行わせた業者の業務停止などの行政処分の申立てもできます。
また、暴力を振るわれたためにケガをして入院したなどの場合には、治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することもできます。
※金融監督庁や都道府県貸金業指導係です。 |