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死亡した親の借金の請求がきた場合について

借金も相続しなければならないのでしょうか?

死亡した親の借金は、その相続人が承継します。具体的には、妻が2分の1、子が2分の1を相続します。

ただし、借金を相続したくない場合には、相続放棄または限定承認によって、借金を相続しないですませることもできます。

相続放棄とは?

相続放棄というのは、家庭裁判所に相続放棄の申述をして行うものですが、相続放棄が認められると、借金を相続しなくてすみます。

なお、相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

限定承認とは?

限定承認というのは、借金より資産が多かったときに限り相続するというものです。

これも家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄は相続人の1人が単独で行えるのに対して、限定承認は相続人の全員で行う必要があります。

なお、限定承認についても、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にする必要があります。


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