すぐに返済しなければならないのでしょうか?
返済期日が決まっていない貸金の返済を請求する場合には、「相当の期間に返済してください」という催告が必要になります(民法591条)。
この催告は口頭でもよいのですが、後日に言った言わなかったという紛争を避けるために、通常は内容証明郵便で行われます。
では、相当の期間とはどれくらいの期間をいうのですか?
民法591条にいう相当の期間は何日かということが問題となるのですが、この期間は何日と法律で決まっているわけではありません。
なので、金銭賃貸の目的、金額の多寡からみて常識の範囲内であればよいとされています。
具体的には、返済請求の場合には2〜7日程度でよいと思われます。
もし、借主が「相当の期間」に返済できない場合は?
その場合には、貸主と交渉して、返済の期日を延長してもらうことです。
というのは、大多数の貸主は、訴訟などによって、費用や手間をかけるより、確実に返済してもらえるのであれば、多少返済の期日が延びたとしてもその方が得だと考えているからです。 |