貸金業者の悪質な取立てについて、法律上はどのような規制をしていますか?
貸金業者の取立行為等を規制する法律は、貸金業法になります。この貸金業法21条1項では、次のように規定し、悪質な取立てを禁止しています。
⇒ 「債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」
また、貸金業法には、具体的な内容が列記されています。
なお、暴力を振るう、そのために障害を負った、脅迫する、などの場合には、当然、刑法が適用されますので、警察に相談するようにしてください。
上記の「人を威迫し」とはどのような意味ですか?
「人を威迫し」というのは、脅迫にまでは至らないが、他人に対して言動動作などをもって気勢を示し、不安を生じさせることを意味しています。
では、「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」は?
「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」というのは、威力を示すわけではないが、人の私生活や平穏な進行を阻害するような言動のことをいいます。
貸金業法違反の業者への対処方法は?
上記のような貸金業法違反の業者に対しては、業務停止や登録取消しの行政処分を求めることです。
苦情の申立先は、金融監督庁(各地の財務局)または都道府県の貸金業指導係になります。
違法な取立てによって、精神的な苦痛を受けた場合は?
その場合には、民法上の不法行為として慰謝料の請求ができるケースがありますので、借金の整理とあわせて、弁護士会の法律相談センターなどで、相談されるのがよいと思われます。 |