業者はどのような対応をとってくるのですか?
借主(債務者)が借金の返済ができなくなったり、返済が遅れたりすると、貸主(債権者)は様々な方法を駆使して貸金の回収を図ろうとします。
悪質業者になると、借主の自宅や勤務先に押しかけ支払いを強要したり、連帯保証人でもない親族に支払いを迫る、違法で強引な取立てをすることもあります。
また、借用書(金銭消費貸借契約書)に公正証書作成の委任状を忍び込ませ、返済が滞ると突然債務者側の資産の差押えや競売をする業者もいるようです。
被害にあったらどうしたらよいですか?
上記のような被害にあった場合には、基本的には、弁護士などの専門家やしょうひ生活センターに相談するようにしてください。
また、もし身の危険を感じるような場合は、迷わず110番するようにしてください。
通常、借主本人※というのは、法律知識が乏しく、交渉の経験もほとんどないでしょうから、プロの貸金業者など貸主と対等に渡りあえるわけがないからです。
直接交渉すると、かえって無理な条件を押し付けられたりして、むしろ被害が大きくなってしまうこともありますので注意が必要です。
※親族や友人、知人も含みます。
借主本人でもできることはありますか?
貸主から強引な取立てを受けたり、または違法な暴利を押し付けられたような場合には、借主本人にもできることはあります。
具体的には、悪質な取立てをやめるように内容証明郵便を出したり、もし実際に被害を受けた場合には、被害届や告訴状を警察(or 検察庁)に出すということです。
なお、こうした書類の提出は、早ければ早いほど、被害の拡大を防ぐことができます。 |