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特定調停における業者との交渉について

債権者との交渉はどうなるのですか?

特定調停では、債権者との交渉についても調停委員が行います。

つまり、債務者が直接顔をつき合わせることはありませんので、心理的な気後れもないと思われます。

調停調書の効力は?

特定調停では、双方が合意し調停がまとまると、調停調書が作成されます。

この調停調書には、確定判決と同様の効力があります。

なお、借主はそれ以降、その調書内容に従って返済をすればいいので、相手方からそれ以上の支払いを求められることはありません。

特定調停の申立てはどこにするのですか?

特定調停の申立ては、簡易裁判所の受付窓口に申立書を提出して行います。この際、申立費用の収入印紙と通信費用の郵便切手が必要になります。

また、簡易裁判所によっては、窓口に申立書を用意しているところもあります。

ただし、申立書には、一定の事項を記載するとともに、必要書類も添付する必要があります。


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