任意整理などとの違いは?
任意整理や特定調停の手続きというのは、現状では全額の返済は難しいけれど、返済条件が緩和されるのであれば、まだ十分にやり直しがきくという借主に向いています。
これに対して、月々の返済が継続的にできなくなるなど、借金返済が不可能な状況に陥った借主※の場合には、最終的な清算手段として、裁判所に自己破産を申し立てることになります。
ただし、次のような借主の場合には、自己破産をせずに、民事再生法の民事再生手続き(個人版)の申立ても可能です。
■個人事業者で、継続的・反復的な収入があり、借金総額5,000万円以下の借主
⇒ 住宅ローンや抵当権などでカバーできる借金は除きます。
■サラリーマンなどで、給与など定期的な収入があり、借金総額5,000万円以下の借主
なお、どちらも、申立先は債務者(借主)の住所地を管轄する地方裁判所になります。
※多重債務者など、借金返済のために新たな借金を繰り返すような個人や法人のことです。 |