どのような手続きですか?
特定調停というのは、裁判所を利用して借主の経済的再生を図る手続きのことで、特定調停方(「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」)に定められています。
特定調停の申立ては?
特定調停の申立ては、支払不能に陥るおそれのある借主(特定債務者)が、貸主の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てをします。
また、特定調停は、貸主全員を相手に申し立てる必要はありませんので、特定の貸主だけを相手として申し立てることもできます。
なお、複数の債権者を相手に申し立てるときには、債権者の最も多くいる場所の簡易裁判所でまとめて処理をすることができますので、自分に最も都合のよい簡易裁判所で申立てをして、その指示に従うようにしてください。
特定調停の和解案のまとめ方は?
特定調停というのは民事調停の特例ということもあり、裁判所の調停委員会で申立人(借主)と相手方(貸主)の意見を調整しながら和解案をまとめていきます。
具体的には、過去に遡って利息を利息制限法の上限利率に引き下げて返済額を計算し直し、残金の額を減らすのが基本的なやり方となります。
と同時に、返済期間の延長を行い、返済をしやすくします。
なお、場合によっては、業者に元本のカットを求めることもあります。 |