紛争解決センターとは?
各地の弁護士会では、トラブルに巻き込まれた人のために法律相談を行っています。
しかし、さらに踏み込んで問題を解決するために、当事者双方から事情を聞き、紛争の解決案を練って和解のあっせんや仲裁を行う「紛争解決センター」を設けているところがあります。
ちなみに、平成19年1月現在では、全国に24か所、21弁護士会あります。
あっせん手続きと仲裁手続きの選択
紛争解決センターで行われる手続きのうち、あっせん手続きを選択すると、あくまでも当事者の合意を尊重し、あっせん人が和解案を示すことはあっても、強制されることはありません。
これに対して、当事者が仲裁合意をして仲裁手続きを選択すると、仲裁人※が双方の言い分を聞いて下した仲裁判断は、裁判所の確定判決と同様の効力を持ちますので、不服申立てもできません。
※ベテラン弁護士がなることが多いです。 |