どのように異なりますか?
自己破産は、法律で認められた自由財産※を除くと、借主は所有する資産を処分、換金し、貸主に配当しなければなりません。
これに対して、民事再生手続きでは、再生計画が認められると、その計画に従い返済する義務は生じますが、住宅や店舗への差押えや、強制競売は免れることができます。
つまり、サラリーマンなどの住宅ローン破綻者などは、この手続きを使えば住宅を手放さずにすみます。
また、個人事業者で、継続的・反復的な収入があり、借金総額5,000万円以下(個人事業者で、継続的・反復的な収入があり、借金総額5,000万円以下※の借主)の借主については、事業を継続させることができます。
※現金99万円など3か月分の生活費、1か月分の食料、生活用品、仕事道具などです。
自己破産しても免責が認められない?
最近は自己破産をしても、裁判所が免責※までは認めないケースが増えているようです(一部免責)。
どちらにしても、上記の2つの手続きを借主本人が行うのは困難であると思われますので、弁護士など専門家に相談するようにしたいところです。
※借金の棒引きということです。 |