どのようなものですか?
任意整理がまとまらない場合には、法的手段による借金整理をするほかありませんが、これには、次のようなものがあります。
■簡易裁判所で行う民事調停(特定調停)
■地方裁判所で行う民事再生
■自己破産
こうした裁判所を利用する方法と任意整理の中間的な手段として、裁判外の紛争処理手続きであるADRがあります。
ADR(裁判外紛争処理手続き)のメリットは?
ADRでは、裁判所以外の紛争処理機関を利用するのですが、これですと、簡易で迅速に、費用も安くすみ、さらにその対応に柔軟さがあるため、最近注目されています。
ADRと調停の違いは?
ADRは、裁判所の調停と同じように、当事者間の話し合いによって紛争解決を図る制度です。
しかしながら、調停は、裁判所の判事も調停委員会に加わり、その基本に判決の見通しを踏まえながら当事者どうしの話し合いを進めるのに対して、ADRは、当事者が合意すれば、法律の規定よりも商取引の慣習や慣行を優先した解決も可能なので、より柔軟性があるといえます。 |