連帯保証人と単純保証人の共通点は?
保証債務というのは、主たる債務に従属する性質がありますが、この点においては、連帯保証人も単純保証人も保証債務なので共通します。
つまり、主たる債務が無効の場合には、保証債務も無効になり、主債務者が債務を弁済すれば、保証債務もなくなるということです。
連帯保証人と単純保証人では、責任のあり方において異なります。
単純保証人の責任のあり方は?
単純保証の場合には、次のような3つの権利を行使することができます。
■債権者が主たる債務者に請求せずに、いきなり請求された場合には、まず主債務者に催告すべきであると言うことができます。
■債権者からの請求に対して、主債務者に弁済する資力があり、執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産を執行せよと言うことができます。
■単純保証人が複数いる場合には、保証人はその割合に応じた責任のみを負います。なので、たとえば1,000万円の債務について、2人が単純保証した場合には、それぞれ500万円ずつしか保証の責任を負わないことになります。
連帯保証人の責任のあり方は?
連帯保証の場合には、単純保証のような権利がないのでかなり責任が重くなります。つまり、次のようになるわけです。
■債権者が主たる債務者に請求せずに、いきなり請求されても拒むことはできません。
■債権者からの請求に対して、まず主たる債務者の財産を執行せよと言うことはできません。
■たとえ連帯保証人が複数いても、それぞれが全額を保証しなければなりません。 |