名前を勝手に使われた場合について
今回のテーマは、名前を勝手に使われた場合についてです。
具体的な例で言いますと、例えば消費者金融で名前を勝手に使われて借金ができてしまい、取立屋がきて困っているというような場合です。
結論から申し上げますと、このような場合は、無断で勝手に名前を使われたということですので、原則としてご本人に責任はありません。
ただし、これが無断でなく承諾していたらまったく反対の結論になってしまいますので注意が必要です。
従いまして、取立にくる人に内容証明郵便を出して、支払義務はないという旨の通知を出しておくとよいでしょう。通常でしたらこれでおさまるはずですので。
それでもまだ催促してくるようなら、債務不存在確認訴訟(借金はもともとないということを裁判所に認めてもらう裁判です。)という訴えを起こすことも検討してみるとよいでしょう。
ちなみに、この名前を勝手に使った相手が繰り返し計画的に行っている場合などはかなり悪質な行為といえます。
そのような場合は詐欺罪に該当しますので、警察に告訴状や被害届けを出して刑事事件として捜査してもらうことも考えた方がよいです。
そうして警察に届けることで、他の人への被害も防ぐことができますので。 |