担保とは?
担保というのは、債務を返済できなくなったときに、物で返済してもらったり、その物を売却してその代金で返済してもらうことです。
これらは物的担保と呼ばれていて、民法では、担保として次の4つを定めています。
■留置権
留置権というのは、債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利です。
■先取特権
先取特権というのは、法律の規定に従って、他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です。ちなみに、給料も先取特権とされています。
■質権
質権というのは、債務者などから受け取った物を占有し、その物について優先して債権の弁済を受けることができる権利です。
質権の対象になるのは物だけではなく、債権も対象になります。また、保険金受取請求権も債権の一種として質権の設定ができます。
■抵当権
抵当権というのは、債務者などの占有を移さないで、不動産について優先して債権の弁済を受けることができる権利です。
上記以外にも、特別法で認められた担保や、判例上認められた担保である譲渡担保、再売買の予約などがあります。
有効な担保とは?
担保というのは、それぞれ成立するための要件や、第三者に対抗する要件が定められていますので、その方法によらないで担保を設定したとしても、それは有効な担保にはなりませんので注意が必要です。
保険証券は担保になりますか?
上記のように、保険金受取請求権は債権質として担保の対象になります。
しかしながら、保険証券を受け取っておくだけでは担保としては足りません。保険会社にそれを主張するには、保険会社の承諾が必要になるからです。
よって、その手続きを経ないで、保険証券を預かっているだけという場合には、担保としての効力はないということになります。
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