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お金を貸す約束を反故にされた場合について

履行を迫ることはできますか?

お金の貸し借りのことを消費貸借といいますが、この場合、貸借の対象物を借主が現実に受け取ったときに契約は成立するとされています(民法587条)。

これを要物契約といいます。

これによりますと、貸すという約束をした段階では契約は成立していないことになりますので、その履行を迫ることはできないと思われます。

お金を貸すという約束は、消費貸借の予約ではないのですか?

貸すという約束を消費貸借の予約と考えますと、予約としての効力があるようにも思われます。

しかしながら、口頭で単に貸すという約束だけの場合ですと、返済日や利息などの貸す際の条件も話されていませんので、そもそも予約に該当するのかも疑問が生じます。

これについては、難しい判断が必要になりますので、借りられなくて現実に損害が発生している場合には、弁護士に相談するのがよいと思われます。


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