どうしてなのですか?
貸金業者に前述したような高金利が許されている理由は、「みなし弁済規定」があるからです。
この「みなし弁済規定」というのは、貸金業規制法第43条にある、利息制限法以上の金利でも借主が任意に支払った場合には、有効とする規定のことです。
ただし、この「みなし弁済規定」が適用されるためには、次のような一定の要件が必要になります。
■借主が任意に支払った場合
■受領書を交付する...など
なお、貸金業法の改正により、この「みなし弁済規定」は廃止され、同時に出資法も改正されて、刑罰金利は年20%に引き下げられています。
利息ということで大幅に天引きされたら?
例えば、消費者金融から借金100万円を年利48%で借りて、4万円を天引きされたとします。この場合、48%という金利は出資法に違反しますので、業者は刑罰の対象になります。
なお、このような高金利の場合は、上記の「みなし弁済規定」の適用もありませんので、利息制限法により、支払いの計算をやり直すことができます。 |