消費者金融・ローン法律情報館V



破産者の私法上の資格制限について

どのような資格が制限されますか?

破産者は、次のような資格制限を受けます。

<民法上の制限>
■代理人
■後見人
■後見監督人
■保佐人
■遺言執行者...など

<商法上の制限>
■合名会社および合資会社の社員
■株式会社および有限会社の取締役や監査役

※免責により、上記のような制限はなくなります。

免責許可の決定の効力等とは?

破産法第253条(免責許可の決定の効力等)では、次のように規定しています。

⇒ 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りではない。

■租税等の請求権
■破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
■破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く)


破産者の公法上の資格制限は?
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破産者の私法上の資格制限は?
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