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住宅資金貸付債権の特則について

どのような制度ですか?

個人再生の住宅資金貸付債権の特則を活用すれば、再生計画の認可の見込みがある場合には、裁判所より競売手続きの中止命令が出されることによって、住宅は確保され、他の一般債権については減免を受けながら、弁済計画に従って返済していくことが可能です。

ただし、住宅ローンについては減免はなく、返済期間の延長だけが可能となります。

住宅資金貸付債権の特則が適用される債権は?

適用となる住宅資金貸付債権は、住宅の建設、購入※、住宅の改良に必要な資金で、分割払いの定めがあり、抵当権が住宅に設定されている債権です。

※土地や借地権の取得に必要な資金を含みます。

給与所得者等再生の手続開始の要件等とは?

民事再生法第239条(手続開始の要件等)では、次のように規定されています。

⇒ 第221条第1項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(給与所得者等再生)を行うことを求めることができる。


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