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個人再生の申立て費用について

いくらくらいかかるのですか?

個人再生では、申立て時に次の費用が必要になります。

申立書に貼る収入印紙(手数料)・・・10,000万円

予納金・・・11,928円
⇒ 東京地方裁判所、官報公告費用です。
⇒ 個人再生委員の選任の有無などで、各裁判所により異なります。

予納郵券・・・1,600円
⇒ 東京地方裁判所
⇒ 裁判所により異なります。

なお、弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用が必要です。弁護士費用については、各弁護士が個々に定めることになっていますので、依頼前に確認するようにしてください。

小規模個人再生の手続き開始の要件は?

民事再生法第221条(手続開始の要件等)では、次のように規定しています。

⇒ 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額※が5千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(小規模個人再生)を行うことを求めることができます。

※住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除きます。


再生手続開始決定後は?
個人再生の申立て費用は?
給与所得者等再生手続開始決定後の流れは?
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