再生手続開始決定後の手続はどうなるのですか?
再生開始がなされると、公告がなされ、債権調査が行われます。そして、その後、債務者は再生計画案を裁判所に提出します。
ちなみに、手続としては、もっとも簡素化されているといえます。
再生計画案とは?
上記の再生計画案というのは、多数の同意を不要とし、裁判所が債権者に意見※を聞いて、再生計画を認可するかどうかを判断するものです。
ちなみに、この点については、小規模個人再生が債権者の一定の同意による可決を条件としているのとは異なります。
※再生計画案が認められない事情があるかなどです。
再生計画案が可決されるとどうなるのですか?
再生計画案が可決されると、一定の不許可事由がない限り、再生計画の認可が裁判所によりなされ、債務者はその後は再生計画に従って返済していくことになります。
なお、通常ですと、返済総額は大幅に減少しますが、住宅ローンについては減額はありません。 |