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再生計画の不許可事由について

小規模個人再生における再生計画の不許可事由とは?

再生計画の不許可事由としては、次のようなものがあります。

■再生債務者が将来において、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがないとき

■無異議債権の額および評価済み債権の総額が5,000万円を超えるとき
⇒ 担保が提供されている住宅ローン等は除きます。

■返済額については、「最低返済額」※をクリアする内容でないとき。
※これ以上を返済しなければならない金額です。債務は大幅に減額します。

■返済期間が長期のとき
⇒ 通常3年間、特別な場合は5年間で返済することが必要です。この期間については、裁判所が判断します。

上記の「最低返済額」とは?

次のような金額のことです。

(1)債務者の財産をすべて処分した場合に得られる金額
■破産したと仮定した場合の財産の金額

(2)負債総額に応じた次の金額の返済
■負債100万円未満 ⇒ 負債全額
■負債100〜500万円未満 ⇒ 100万円
■負債500〜1,500万円未満 ⇒ 負債の1/5
■負債1,500〜3,000万円未満 ⇒ 300万円
■負債3,000万円以上5,000万円以下 ⇒ 1/10

上記(1)(2)のうちで多い金額を最低でも返済することになります。なお、これをクリアする内容でないと再生計画は認可されません。

【例】負債総額1,200万円(住宅ローンを除きます)、債務者の財産200万円の場合
(1)財産をすべて処分した場合の金額 ⇒ 200万円
(2)負債に応じた金額 ⇒ 1,200万円×1/5=240万円

∴(1)と(2)で多い金額=240万円

この240万円が最低返済額となります。


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