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給与所得者等再生手続きの要件・メリットについて

どのような人が利用できるのですか?

給与所得者等再生手続きが利用できるのは、次のような人です。

■小規模個人再生の要件に該当し
⇒ 抵当権で担保する住宅ローンを除く負債が5,000万円を超えない
■給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、
■かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる人

給与所得者等再生手続きのメリットは?

給与所得者等再生は、民事再生の特則である小規模個人再生のさらに特則といえるものです。

そして、この給与所得者等再生を利用できる人は、小規模個人再生も利用できますが、給与所得者等再生は、さらに手続きが簡素化されているというメリットがあります。

給与所得者等再生の申立てはどこにするのですか?

給与所得者等再生の手続開始の申立ては、原則として、住所地を管轄する地方裁判所にします。

申立ては、裁判所にある手続開始の申立書および付属書類に所定事項を記載して提出します。その際には、再生開始の原因である事実※を明らかにする必要があります。

※経済的に深刻な状態にあること、あるいは支払不能となるおそれがあること


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