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再生手続開始決定後について

その後の手続きはどうなるのですか?

再生開始がなされると、公告がなされ、債権調査が行われます。

このとき、提出した債権者一覧表の債権額が、債権者の考えている額と異なるときには、債権者から債権届がなされることがあります。

そして、異議がなければ、債権調査は終了します。

さらに、その後、債務者は再生計画案を裁判所に提出します。

この再生計画案は、債権者の決議に付され、不同意の議決権者の数が2分の1未満で、その額が2分の1以下であれば、再生計画案は可決されたとみなされます。

再生計画案が可決された後は?

再生計画案が可決されると、一定の不許可事由がない限り、再生計画の認可が裁判所よりなされます。

その後は、再生計画に従って返済していきます。


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