どこにするのですか?
調停の申立ては、相手方の住所・居所・営業所・事務所などを管轄する簡易裁判所に対して行います。
借金の返済能力がある場合には、調停の活用を考えたいところです。
借入先が複数あるときは?
多重債務者で借入先が複数あるときは、一部の債務者が管轄外であっても、一つの裁判所に集中させて調停を行ってくれる場合があります。
相手が企業の場合にはどうしたらよいのですか?
調停の申立ては、相手が貸金業者などの企業の場合には、代表者を相手方として行うことになります。
なお、その際、会社の住所や代表取締役がわからないときは、監督官庁※に問い合わせるようにしてください。
※財務省財務局や都道府県の貸金業者担当係 |