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調停の申立て方法について

どこにするのですか?

調停の申立ては、相手方の住所・居所・営業所・事務所などを管轄する簡易裁判所に対して行います。

借金の返済能力がある場合には、調停の活用を考えたいところです。

借入先が複数あるときは?

多重債務者で借入先が複数あるときは、一部の債務者が管轄外であっても、一つの裁判所に集中させて調停を行ってくれる場合があります。

相手が企業の場合にはどうしたらよいのですか?

調停の申立ては、相手が貸金業者などの企業の場合には、代表者を相手方として行うことになります。

なお、その際、会社の住所や代表取締役がわからないときは、監督官庁※に問い合わせるようにしてください。

※財務省財務局や都道府県の貸金業者担当係


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