任意整理の方法は?
任意整理には、これといった法律上の手続きはありません。
なので、どのような場合にも利用でき、その内容もどのようなものでもよいのですが、話し合いで合意されることが必要です。
任意整理の合意とは?
この合意は、通常は契約書にされます。
つまり、任意整理は、裁判所の関与なしでする、一種の借金整理についての和解契約と考えればわかりやすいと思います。
さらに極端なことを言えば、「これだけしか支払えないので、これで勘弁してください。」と言って、その金額で話がまとまるのであれば、これも任意整理ということになります。
民事調停法の目的は?
民事調停法第1条(この法律の目的)では、次のように規定しています。
⇒ この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互助により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。 |