どのように行われるのですか?
一般的に、借金についての調停の場合には、借金している人の収入や返済額を勘案して、調停委員会が利息制限法により債務額を確定したりして、双方の合意が成立するように斡旋してくれます。
このようにして双方の合意が成立すると、調停調書が作成されます。
なお、この調停調書は、確定判決※と同一の効力を有することになります。
※訴訟における判決です。
借金の調停と民事調停
お金の貸し借りに関する調停というのは、民事調停の一般調停の類型に属します。
また、借金の返済に関する調停は、債務弁済協定・債務不存在調停事件があり、残債務の確定や返済方法などについての調停がおこなわれます。
ちなみに、調停には、この一般調停と特定調停とがあり、特定調停の要件は「支払不能のおそれがある場合」となっています。
なお、貸金業関連の債務整理事件は、特定調停が多く利用されています。 |