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民事調停による借金整理の方法について

民事調停とは?

民事調停というのは、裁判所の調停委員会の仲介により、相手方との話し合いでトラブルを解決する方法です。

借金のトラブルについても、この民事調停の申立てができます。

調停はある意味では、裁判所を通じた任意整理といえますが、借金の整理の場合には、債務額がそれほど大きくない場合の債務整理の方法として活用するとよいと思われます。

民事調停の手順は?

調停は、まず簡易裁判所に調停申立書を提出して行います。

その後、裁判所の調停委員会が申立人(債務者)と相手方(消費者金融など)の主張を聞いて、事実関係を調査しながら合意が成立するように斡旋します。

そして、合意が成立したら調停調書が作成されます。

なお、この調停調書は、確定判決(訴訟における判決)と同一の効力を有することになります。


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