借金に関する法律には、次のようにいくつかあります。 ■民法 ■利息制限法 ■出資法 ■特定調停法 ■民事再生法 ■破産法
借金の契約の成立については、民法債権編の第二章「契約」の「消費貸借(金銭消費貸借)」に原則的な規定があります。 ここでは、契約というのは、貸す側と借りる側との間で実際にお金の受渡しがあったときに成立すると規定しています。 なお、これを「要物契約」といいます。