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警察や監督官庁への相談について

警察への相談について

深夜の取立てや脅迫的な言動などで身の危険を感じた場合には、すぐに110番するようにしてください。

それ以外の場合でも、違法な取立てや暴利の押し付け、架空請求などを受けたときには、最寄りの交番や警察署に相談するようにしてください。

なお、繰り返し違法な取立てを受けている場合には、被害届を出すようにしてください。

監督官庁への相談について

貸金業者というのは、金融庁※や都道府県の監督下にあり、違法行為をした業者は営業取消しや営業停止の処分を受けます。

よって、違法な取立てや暴利を要求する業者については、監督官庁に告発するようにしてください。

※実際の監督は財務局です。


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