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違法な取立てと被害届について

被害届は出した方がいい?

借りた弱みで、しつこい催促や暴言、暴力などを受けてもじっと耐えるのみという借主も少なくないようですが、違法な取立てを行う貸主には遠慮はいりませんので、被害届を出すことが大切です。

貸主(債権者)や取立屋が、連日のように自宅や勤務先に押しかけて、平穏な日常生活を脅かされたり、連帯保証人でもないのに借主の親族というだけで取立てを受けたりという行為は、明らかに貸金業法違反の取立て禁止行為に該当します。

このような場合には、窃盗や詐欺、暴行などの被害を受けたときと同じように、被害者は最寄りの交番や警察に相談し、被害届を出すようにしてください。

この被害届ですが、通常は警察官が、被害者からの聴き取りにより作成してくれます。

ちなみに、警察が捜査(調査)を始めると、貸主側が違法な取立て行為を控えるということもあります。

ただし、告訴とは違いますので、被害届を出しても必ず捜査をするとは限りませんので注意が必要です。

なお、警察に被害届を出すとともに、消費生活センターや弁護士・司法書士などの専門家に相談して、貸主に対する対抗策を練っておくとよいと思います。


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