どのような場合に使うのですか?
借金トラブルでは、内容証明郵便は、サラ金など債権者(貸主)が債務者(借主)に対して、借金返済を求める最後通牒※として使われることが多いです。
また、借主が貸主の違法な取立てを止めさせたい、あるいは払い過ぎた返済金を取り戻したいとうい場合などにも使います。
※いわゆる督促状で、借金を支払わない場合には法的手段を取るなどという脅し文句が入っています。
内容証明郵便の書き方は?
内容証明郵便の書き方や出し方というのは、郵便規則によって決まっています。
書く内容としては、違法な取立てをやめて欲しいなど、相手に伝えたいことを自由に書けばよいのですが、1枚に書ける文字数や間違ったときの訂正方法などに独特な決まりがあり、もし間違った書き方をすると、訂正しない限り郵便局では受け付けてもらえませんので注意が必要です。
また、郵便局から証明を受ける前に、封をしてしまったり、郵便ポストに直接投函してしまったりすると、どんなに書き方が正しくても内容証明郵便とはなりませんので注意してください。
ちなみに、e内容証明郵便というインターネットで受け付ける仕組みもあります。
なお、具体的な書き方については、市販の用紙があり、そちらであれば通常サンプルが付いていますので、それを見ながら書けば難しいことはありません。 |