犯人の処罰・逮捕について
窃盗、暴行、恐喝、詐欺など、日常生活において犯罪に巻き込まれた場合には、たとえ犯人がわかっていても、被害者が個人的に犯人を処罰したり、捕まえたりすることはできません。
犯人の処罰は、刑事訴訟法の手続きに従って裁判所が下す※ことになっているからです。
また、犯人の逮捕は、現行犯逮捕(民間人でも逮捕できる)を除いては、検察官、検察事務官、司法警察職員(警察官)しかできません。
※課徴金や反則金などの行政罰もあります。
被害届と告訴について
被害者は自分で刑事裁判(犯人に処罰を求める裁判)を起こすことはできません※。刑事裁判を起こすことができるのは、検察官だけです。
被害者(遺族や家族なども含む)が犯人の処罰を望むときは、警察に被害届を出すか、あるいは警察や検察庁に告訴(告訴状の提出)をします。
なお、警察や検察は、被害届や告訴状がなくても自由に犯罪捜査ができます。
※犯人に被害の賠償を求める民事裁判は起こせます。 |