公正証書を作成し、返済が滞ったら給料が差し押さえられたのですが…
お金を借りるときに公正証書を作成して、返済が滞った際に、いきなり給料を差し押さえられたというケースがあります。
こうしたケースでは、給料の全額が差し押さえられてしまうのでしょうか?
公正証書を作成していると、裁判手続きを経ずに強制執行ができてしまうので、いきなり給料を差し押さえられるケースがあるのです。
ただし、給料の4分の3は差押え禁止財産になっていますので、差し押さえられたとしても、給料のうちの4分の1だけになります。
給料の4分の3には上限はないのですか?
給料のうち差押え禁止財産となっているのは、33万円までとされています。
なので、給料の4分の3の金額が33万円を超えるときには、33万円までは差押え禁止財産ですが、それ以上は差押えられてしまいます。
たとえば、給料の4分の3の金額が40万円でしたら、7万円は差し押えられてしまうということです。
公正証書が白紙委任状で作成された場合は?
次のような場合には、強制執行に対して、執行の停止や執行の取消しを申し立てた上で、請求異議の訴えを提起して争うこともできます。
■公正証書が白紙委任状を濫用して作成された場合
■過払い金があって、実際には債務がないような場合 |