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借主が会社だと社長は?

会社にお金を貸して返済不能になった場合、社長に返済を求められますか?

資金繰りが大変な会社にお金を貸して、その会社が返済不能になってしまった場合、社長に返済を求められるかどうかということですが、結論から申し上げますと、社長に返済を求めることはできません。

これは、会社と社長は別人格だからです。

だからこそ、金融機関は、会社に融資をする際には、社長(代表取締役)の個人保証を取るのです。

例外はないのですか?

以下のような場合は、例外的に会社社長が責任を負うことがあります。

法人格否認の法理
会社と代表者が別人格であることを不当に利用したり、会社というのは名前だけで、実質的には代表者の個人企業と同視できるような場合には、法人格を否認することができると解釈されています。

会社の法人格が否認されれば、仮に会社の行為であったとしても、代表者の行為とみなして、代表者に責任を追及することが可能です。

商法266条の3第1項
商法266条の3第1項では、取締役が職務を行うにあたり悪意または重大な過失があるときは、第三者はその取締役に対し損害賠償請求できると規定しています。

よって、会社が借り入れをする際に、財産状態が悪くて返済は不可能であるのに、その取締役があたかも返済可能なように振舞って借り入れたような場合には、悪意または重過失があるものとして、その取締役に対して損害賠償請求ができます。

ただし、これらは、あくまでも例外的なケースなので、原則は会社の債務については、社長個人に対して責任追及はできないと考えたほうがよいと思われます。


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