支払督促とは?
支払督促というのは、債権者の申し立てによって、証拠調べをすることなしに、裁判所が債務者に対して支払いの督促を行うものです。
この支払督促に対して、債務者からの異議の申し立てがなければ、裁判所は債務者に対し、仮執行宣言付支払督促を行い、これについても債務者から異議がなければ、確定判決を得たのと同一の効力を得たことになる手続きです。
支払督促のメリットは?
通常の訴えと比較して、支払督促には次のようなメリットがあります。
■短期間での発布
証拠調べや相手方の言い分を聴かないので、短期間で支払督促の発布が得られます。
■手数料が割安
通常の訴えに比べて、申立手数料が半額で済みます。
■強制執行が可能
仮執行宣言を得れば、強制執行をすることができます。
支払督促が利用されるケースは?
支払督促が利用されるケースとしては、比較的小額の債権で、債務者が債務の存在を争っていない場合が多いようです。
支払督促がきたら債務者はどうしたらよいのでしょうか?
支払督促は、債務者側はそれを放置してしまうと、裁判で負けたのと同じになってしまいますから、言い分がある場合には、必ず異議を申し立てなければなりません。
異議を申し立てる機会としては、以下の場合がありますが、仮執行を防ぐためには、最初の段階で異議を申し立てておきたいところです。
■最初の支払督促がきたとき
■2回目の仮執行宣言付支払督促がきたとき
支払督促に異議を申し立てるとどうなるのですか?
支払督促に対して異議を申し立てた場合には、通常の訴訟手続きに移行することになります。
なお、たとえ言い分がなくても、一括の支払いではなく、分割の支払いを希望する場合には、異議を申し立てて、通常の訴訟の中で分割払いの和解をする方法もあります。
|