貸した相手が自己破産したらどうなるのですか?
債務者が破産宣告を受けた場合には、その債務者に一定の財産があれば、その財産を売却して、その売却代金を債権者に配当します。
それにより、債権者は一部返済を受けることはあります。
しかしながら、多くの破産事件では、債務者に財産がないため、債権者に配当されることはほぼ期待できません。
もしたとえ一定の財産があったとしても、税金などを支払ったら終わりということも多いので、実際に一般債権者に配当されることは稀です。
よって、現実的には、貸した相手が自己破産したら、ほとんど回収は見込めないということがいえます。
破産手続き終了後、債務者からの返済は期待できますか?
破産手続き終了後、債務者の任意の返済に期待することは可能です。これは、次のような理由によります。
個人破産においては、債務者が破産して免責決定がなされると、債務者の支払義務はなくなりますので、法律上請求することは不可能になります。
しかしながら、免責された債務は、自然債務といって、任意に返済することは可能な債務とされているのです。
これにより、債務者の厚意で任意に返済することを期待することができるというわけです。
債務者の厚意で任意に返済されるケースというのはあるのですか?
債務者の厚意で任意に返済するケースというのは、あまり聞かないので、やはり相手が破産した場合には、債権を回収できる可能性はほとんどないと考えたほうがよいかもしれません。
人にお金を貸す際には、回収可能な相手かどうかをよく見極め、返済が滞るようでしたら、早期に回収を図るよう努力する必要があり、破産したらすでに手遅れと考えるしかなさそうです。
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