訴訟と民事再生手続について
今回のテーマは、訴訟と民事再生手続についてです。
さて、債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などがあります。
そのうち、訴訟というのは、どうしても話し合いが成立しない場合に、債務不存在確認、不当利得返還等の訴訟を起こして裁判で解決するものをいいます。
任意整理や調停によって債権者との話し合いがもたれても、相手が強硬な姿勢を崩さなかったりして話し合いが不成立に終わる場合もありますので、そのような場合に利用されます。
では、民事再生手続について具体的にみていきましょう。
民事再生手続は、平成11年に和議法に代わる法律として成立したものです。この法律は、破産手続とは異なり、債務者の事業再生を目的としています。
なので、債務者自身がその後も業務執行と財産管理処分を行っていくことになります。
また、以下のような小規模個人再生と給与所得者等再生に関する特則が平成12年に新設、平成13年4月に施行されています。
■小規模個人再生
・将来において継続的に収入を得る見込みがあり、再生債権※の総額が5,000万円以下の人が対象です。
※再生債権
…住宅資金貸付債権や担保権付債権の額等を除いた債権の総額。
■給与所得者等再生
・将来の収入を確実かつ容易に把握できるサラリーマンなどが対象です。
これらは、通常の民事再生手続よりも手続が簡素化されているため利用者も増えています。 |