調停と自己破産について
今回のテーマは、調停と自己破産についてです。
債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などがあります。
これらのうち、調停というのは、裁判所で調停委員を交えて、債権者と債務者との話し合いで債務整理をする方法のことです。
債権者と債務者との話し合いという点は任意整理と同様です。また、平成11年に特定調停法が成立し平成12年2月から施行されています。
この制度は、社会問題化していた多重債務者問題や住宅ローン破産者に対応するためにつくられたものです。
この特定調停の手続には一般の調停手続よりも様々な工夫がなされているので、利用者も増加の傾向にあります。
では自己破産というのはどういうものでしょうか?
結論から申し上げますと、自己破産というのは債務整理の最後の手段と考えたほうがよいと思われます。
自己破産という言葉自体は一般的にも知られるようになってきましたが、破産手続開始決定を受けると様々な不利益を受けるのではないかと心配されている人もいるのではないでしょうか?
自己破産については、他の記事で詳細に解説していますので「免責」などと合わせて確認されておくとよいと思います。 |