上限金利より多く支払った利息について
今回のテーマは、上限金利より多く支払った利息についてです。
さて、消費者金融などからお金を借りたが利息制限法を超える利息と遅延損害金を支払っているというような場合、この上限金利を超えて支払った金利について返還請求ができるのでしょうか?
結論から申し上げますと、「みなし弁済」の規定が適用されなければ、利息制限法の上限を超えて支払った利息や遅延損害金については、元本に充当させたり不当利得返還請求ができます。
ただし「みなし弁済」が適用されてしまうと、当然返してはもらえませんので注意が必要です。
では「みなし弁済」というのはどういうものをいうのでしょうか?
「みなし弁済」というのは、以下のような要件をすべて満たしたものをいいます。また、利息が出資法の刑罰適用金利を超える場合には、みなし弁済の規定は適用されません。
■登録を受けた貸金業者が業として行う金銭消費貸借契約の利息契約に基づく支払いであること。
■債務者が利息として支払ったこと。
・これは、利息と元本があいまいな場合には、利息として支払ったとはいえないととされています。
■任意に支払ったこと。
・強制的に支払わされたり、脅かされたり、夜間の取立て行為など悪質な取立て手段による場合には「任意」とはみなされません。
・最高裁では、任意の支払いとは「債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、債務者においてその支払った金銭の額が利息制限法の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない」としています(最判平成2.1.22民集44-1-332)。
■現実に金銭を支払ったこと。
■契約時に所定の契約書面を交付していること。
・最高裁では、17条書面の一部が欠けていた場合には、みなし弁済の適用を否定しています(最判平成16.2.20民集58-2-475)。
■利息の支払時に所定の受取証書を交付していること
・貸金業規制法では、弁済の都度、直ちに交付しなければならないとされていますので、これも厳格になされている必要があります。
・最高裁では、弁済した日の7〜8日後に受取証書が交付された事案では、これを認めませんでした(最判平成16.7.9判例時報1870-12)。 |