任意整理について
今回のテーマは、任意整理についてです。
さて、債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などがありますが、そのうち、任意整理というのは私的整理とも言われるように、裁判所などを通さないで、債務者と債権者が話し合いで債務整理をするやり方のことです。
具体的にどうするのかと申しますと、通常は弁護士に委任するのがよいと思われます。
これは、債権者との話し合いですので、本人が直接交渉してもなかなか消費者金融側は応じてくれないと考えられるからです。
弁護士に委任すると、弁護士は消費者金融業者に、債務整理の受任通知を出して任意整理に協力してくれるように要請します。
貸金業規制法のもとでは、消費者金融は受任通知を受け取ると、あなたに正当な理由なく支払いの請求ができなくなります。
わかりやすく言うと取立てがなくなるということです。もちろん家族などにもできません。
その後、弁護士が消費者金融から債権調査票等の返送を受けますので、それらや契約書、領収書などから、貸金業規制法、利息制限法にもとづいて債務を確定します。
最終的には、消費者金融との間で一括弁済か分割弁済かの合意を締結することになります。 |