家族の借金について返済の意思がないことを告げても取立屋から請求されている場合について
今回のテーマは、家族の借金について返済の意思がないことを告げても取立屋から請求されている場合についてです。
例えば家族(夫や子供)が借金をしていて、妻は保証人や連帯保証人にはなっていない場合で、妻は弁済する意思がないことを告げたにもかかわらず取立屋からの請求が続いているというようなケースです。
こういった場合はどうしたらよいのでしょうか?
結論から申し上げますと、このようなケースは貸金業規制法に違反していますので、警察や検察庁に告訴したり、監督行政庁に業務停止などの行政処分の申立てができます。
では具体的にみていきましょう。
貸金業規制法では、登録業者であるかどうかを問わず、貸金業を営む者や、貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて委託を受けた者(この場合は取立屋のことです)は、その債権の取立てにあたって、債務者や保証人以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを『みだりに要求』してその相手を困惑させてはいけないとされています。
そしてこの『みだりに要求』というのがあいまいなので解釈によるところになるのですが、金融庁ガイドラインによると、以下のようなものが『みだりに要求する』場合にあたおそれが大きいとされていますので参考になさってください。
■債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、さらにその債務者等以外の者に対して、債務の弁済を要求したような場合
ちなみに、この法律に違反すると、その行為をした人が2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられたり、これを併科されるほか、業者自身も300万円以下の罰金に処せられることになります。 |